産業廃棄物回収
産業廃棄物の回収について
収集日
| 排出量に応じてご相談のうえ決定します。
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排出方法
| 例1)週1回の定期回収
例2)コンテナを設置、適宜回収 |
対応可能品目
| ●収集運搬業
汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)及び陶磁器くず、動物性残さ、がれき類
※特別管理産業廃棄物、自動車等破砕物、石綿含有産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等であるものを除き、水銀使用製品産業廃棄物であるものを含む
●中間処理業
破砕:廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)及び陶磁器くず
圧縮:廃プラスチック類、金属くず
※特別管理産業廃棄物及び自動車等破砕物であるものを除く
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産業廃棄物とは
事業活動に伴い排出されるもののうち下記20品をさします。事業所の廃棄物すべてが産業廃棄物というわけではございません。
※業種限定の産業廃棄物もありますので、ご不明な場合はお問い合わせください。
燃え殻 | 焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残渣 |
汚泥 | 工場排水などの処理後に残る泥状のもの |
廃油 | 鉱物性油、動植物性油、絶縁油、洗浄用油、溶剤、タールピッチなど |
廃酸 | 廃炭酸水、各種の有機廃酸類など、すべての酸性廃液 |
廃アルカリ | 現像液、金属せっけん液など、すべてのアルカリ性廃液 |
廃プラスティック類 | 合成樹脂くず、廃タイヤなど固形状液体のすべての合成高分子系化合物 |
紙くず(業種指定あり) |
建設業に係るもの、パルプ製造業、製紙業、紙加工製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷加工業から生ずる紙くず |
木くず(業種指定あり) | 建設業に係るもの、木材又は木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業から生ずる木材片など |
繊維くず(業種指定あり) | 建設業に係るもの、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず |
動植物性残渣 (業種指定あり) |
食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあらなど |
ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず |
金属くず | 鉄鋼または非鉄金属の研磨くず、切削くずなど |
ガラスくず、コンクリート くず及び陶磁器くず |
ガラスくず、陶磁器くず、コンクリートくずなど
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鉱さい | 高炉、転炉、電気炉などの残渣、ボタ、不良鉱石、不良石炭、粉炭かす、鋳物 砂など |
がれき類 | 工作物の除去に伴って生ずるコンクリートの破片、レンガの破片、その他これに類する不要物など |
動物ふん尿(業種指定あり) | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、にわとりなどのふん尿 |
動物の死体(業種指定あり) | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、にわとりなどの死体 |
動物系固形不要 (業種指定あり) |
と畜場において処分して獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥 |
ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設又は産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの |