産業廃棄物管理票
産業廃棄物管理制度とは
管理票を用いて廃棄物処理の流れを確認し、適正な処理を確保するための制度です。この制度は産業廃棄物の適正な処理を推進する目的で定められました。
管理票は別名マニフェストとよばれ、排出事業者は各業者から処理終了後にマニフェストを受け取ります。それにより委託内容どおり廃棄物が処理されたことを確認できます。
マニフェストの交付
①排出事業者はマニフェストを準備し必要事項を記入します。(マニフェストは徳島県の産業廃棄物協会で購入できます)
②排出事業者はマニフェストを収集運搬業者へ渡します。A票は排出事業者が保存します。
③収集運搬業者は中間処理業者へ廃棄物を運びます。(当社は中間処理業の許可も持合わせているので、自社の中間処理場へ運びます)中間処理業者はB1票とB2票を収集運搬業者へ。収集運搬業者はB2票を排出事業者へ送付します。
④廃棄物は破砕、圧縮などの中間処理後、C2票を収集運搬業者へ、D票を排出事業者へ送付します。C1票は中間処理業者の控えとなります。
⑤最終処分終了後、中間処理業者はE票を排出事業者へ送付します。
まとめ
マニフェストには種類・量・運搬業者・処理業者・依頼日・排出事業者等を記入し、廃棄物とあわせて処理業者に交付します。処理が終了するごとに、関連する処理業者よりマニフェストの写しが返送されます。その写しは5年間保管します。
マニフェストは原則として、産業廃棄物の種類ごとか1車ごとのどちらかで発行します。ただし複数の運搬車に対し同時に引き渡され、かつ運搬先が同一である場合は1回のマニフェストにしても差し支えないとされています。
例)廃プラスチック類と木くずが合わせて2t1台分ある場合、2セットのマニフェストを交付
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